エステの契約をした後、施術内容や対応に納得がいかず、契約解除や返金を求めたいと考える方は少なくありません。特に、施術士の対応が不適切であった場合やサービスに不満を感じた場合、契約の見直しをしたいと感じることもあるでしょう。
クーリングオフ期間が過ぎた場合の契約解除は可能?
エステなどの契約には「特定商取引法」が適用され、一定の条件下ではクーリングオフが可能です。しかし、クーリングオフの期間(通常、契約後8日以内)が過ぎた場合、原則として契約解除や返金は難しくなります。
しかし、以下のケースに当てはまる場合、クーリングオフ期間外でも契約の解除を求めることが可能です。
- 施術士の対応が著しく不適切であった(例:施術中に寝ていたなど)
- 説明と実際のサービス内容に大きな違いがある
- 消費者契約法に基づき「重要事項の不実告知」があった
契約解除を求めるための具体的な方法
① エステサロンに直接交渉する
まずは、エステサロンに「施術士の対応が適切ではなかったため、契約解除をしたい」という意思をしっかりと伝えます。
この際、以下のポイントを明確に伝えると効果的です。
- 施術士の問題行動(施術中に寝ていた、適切な対応がなかった)
- 契約当初に説明された内容と実際の施術内容が違う点
- 継続的に通うことが心理的に困難であること
② 消費者センターや国民生活センターに相談する
エステサロン側が契約解除や返金に応じない場合、国民生活センターや消費者センターに相談するのも有効です。消費者トラブルに精通した専門家が適切なアドバイスをしてくれます。
③ クレジットカード払いの場合はカード会社に相談
もし契約時にクレジットカードを利用して支払いをした場合、カード会社に「支払い停止の抗弁権」を行使できる可能性があります。これは、一定の条件下で契約が不適切だった場合に、カード会社に支払いを停止するよう求めることができる制度です。
契約解除を求める際の注意点
- 必ず書面やメールで証拠を残す(口頭のみの交渉では後から証拠が残らない)
- エステサロン側と円滑に話し合うため、冷静かつ具体的な理由を伝える
- 消費者センターなどの第三者機関を積極的に活用する
まとめ
クーリングオフ期間が過ぎていても、施術士の対応が著しく不適切だった場合やサービスの内容が契約時と異なる場合は、契約解除や返金の交渉をすることができます。
まずはエステサロンに直接相談し、対応が難しい場合は消費者センターやクレジットカード会社を利用するなどの手段を検討しましょう。
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