美容整形は高額な費用がかかるため、施術後に後悔するケースもあります。特に、施術後に契約を解除したいと考える方も少なくありません。本記事では、美容整形後のクーリングオフの可否や中途解約の方法について解説します。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフとは、一定の条件下で契約を無条件で解除できる制度です。特定商取引法に基づき、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
ただし、美容医療サービスが「特定継続的役務提供」に該当する場合に限られます。具体的には、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合が対象となります。
美容整形後のクーリングオフは可能か?
原則として、施術後のクーリングオフは認められていません。クーリングオフは契約解除の制度であり、施術を受けた後では契約が履行されたとみなされるためです。
ただし、契約書面の交付がなかった場合や、契約内容に不備があった場合には、クーリングオフが認められる可能性があります。契約書を再度確認し、不備がないかを確認しましょう。
中途解約の方法と注意点
クーリングオフ期間を過ぎた場合や、施術後であっても、中途解約が可能な場合があります。特定商取引法では、以下のような解約料の上限が定められています。
- 役務提供開始前:2万円
- 役務提供開始後:提供された役務の対価に相当する額+5万円または契約残額の20%のいずれか低い額
中途解約を希望する場合は、クリニックに連絡し、解約手続きについて確認しましょう。また、解約料の計算方法についても確認することが重要です。
消費生活センターへの相談
契約解除に関して不明点がある場合や、クリニックとの交渉が難航する場合は、消費生活センターに相談することをおすすめします。全国共通の消費者ホットライン「188」に電話をかけることで、最寄りの消費生活センターにつながります。
相談時には、契約書や支払い明細、施術内容がわかる資料を用意しておくと、スムーズに対応してもらえます。
弁護士への相談も検討
消費生活センターでの解決が難しい場合や、法的手続きが必要な場合は、弁護士への相談を検討しましょう。特に、高額な費用がかかっている場合や、クリニックとの交渉が進まない場合には、専門家の助言が有効です。
法テラスなどの公的機関では、無料で法律相談を受けられる場合もあります。早めに相談することで、適切な対応が可能になります。
まとめ
美容整形後のクーリングオフは原則として認められていませんが、契約書面の不備や特定の条件下では可能な場合もあります。また、中途解約も一定の条件で認められています。契約内容を再確認し、必要に応じて消費生活センターや弁護士に相談することが重要です。
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