「マッサージ」と表記する際の法的注意点とサロンメニューへの適用について

マッサージ、整体

「ハンドマッサージ」や「フットマッサージ」、「フェイスマッサージ」といった言葉はよく聞きますが、実は「マッサージ」という表現に関しては、無資格者が使用することに法的な制約があることをご存知でしょうか?特に、あはき法(あん摩・指圧・マッサージ師法)に基づく制限があります。この記事では、「マッサージ」の表記をサロンメニューに使用する際の注意点について、詳しく解説します。

あはき法とは?

あはき法とは、「あん摩」「指圧」「マッサージ」などを業務として行うために必要な資格を定めた法律です。この法律により、無資格の者が「マッサージ」を名乗ってサービスを提供することは禁じられています。資格を持っていないと、法的に問題が生じる可能性があります。

あはき法では、あん摩師や指圧師、マッサージ師の資格を持っていない者が「マッサージ」という名称を使うことは、違法とされているため注意が必要です。しかし、「〇〇マッサージ」という言葉を使うことで合法になるのか、という点については、もう少し深堀りが必要です。

「マッサージ」と「〇〇マッサージ」の違い

実際に、「マッサージ」という表現をサロンメニューで使う場合、単純に「マッサージ」と記載すること自体は、無資格者にとって法的にNGとなりますが、「ハンドマッサージ」や「フットマッサージ」、「フェイスマッサージ」など、部分的に内容を示す言葉を使う場合には、一定の柔軟性があります。

例えば、「リラクゼーションマッサージ」や「アロママッサージ」といった表現は、施術が単なるリラクゼーションや心身のリフレッシュを目的としたものであることを明示しており、あはき法の規定に該当しない場合もあります。しかし、ここでも重要なのは、施術の内容が医療行為に該当しないことを示すことです。

無資格者が提供できるマッサージの範囲

無資格者が提供できる「マッサージ」は、あくまでリラクゼーションを目的としたものに限られます。例えば、軽い手技でリラックスを促すような「ハンドトリートメント」や「フットケア」は、無資格でも提供できる場合が多いです。

しかし、強い圧力をかけるような施術や、筋肉の調整を行うようなマッサージは、資格を持っていないと違法と見なされる可能性があります。ですので、提供するサービスの内容や施術の強度に関しては、慎重に考慮し、法的に問題がない範囲で行うことが重要です。

サロンメニューにおける表現方法の工夫

もし無資格者として「マッサージ」をメニューに載せたい場合、表現方法に工夫が必要です。例えば、「リラクゼーション」「トリートメント」「ケア」「ボディケア」など、マッサージ以外の言葉を使うことで、法的な問題を避けることができます。

「アロマケア」や「ハンドトリートメント」など、目的が明確にリラクゼーションや美肌を目的としたものであることを強調する表現が有効です。こうした方法を取り入れることで、無資格者でも安心してサロンメニューを運営することができます。

まとめ

「マッサージ」と名のつく施術に関しては、無資格者が提供することができない場合が多く、あはき法に基づく規制を遵守することが大切です。無資格者がサロンメニューに「マッサージ」を記載する場合、強い圧力をかけるような施術は避け、リラクゼーションやケアを目的とした内容であれば、柔軟に表現を工夫することが求められます。法的に問題のない範囲で、安心してお客様にサービスを提供するためにも、表現方法や施術内容について十分に理解し、運営することが重要です。

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